一般社団法人とNPO法人の違いとは?

よく目にする「社団法人」と「NPO法人
これらの違いについてご存知でしょうか?

下に一覧表としてまとめましたので、参考にしてみてください。

また、見慣れない用語の意味についても可能な限り簡単に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

一般社団法人 vs NPO法人 比較一覧表(2025年時点)

項目 一般社団法人 NPO法人(特定非営利活動法人)
根拠法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 特定非営利活動促進法(NPO法)
設立目的 非営利目的(制限なし。営利活動も可) 社会貢献目的に限定(20分野の特定非営利活動)
設立手続の所管官庁 なし(法務局で登記のみ) 都道府県または政令指定都市の所轄庁の認証が必要
設立期間 約1~2週間(登記完了で法人格取得) 約3~4か月(縦覧2週間+認証2か月+登記)
定款認証 必要(公証人による認証) 不要(所轄庁が認証を行うため)
設立時の実費 登録免許税6万円+定款認証費用等 → 約11〜12万円 登録免許税・認証費用は無料(登記費用はほぼゼロ)
最低社員数(会員) 2名以上 10名以上
役員要件 理事1名以上(監事は任意) 理事3名以上、監事1名以上(兼任不可)
行政への定期報告義務 なし(公益法人等でなければ不要) 毎事業年度ごとの報告義務あり(事業報告書等)
事業範囲 制限なし(営利事業可) 原則、非営利活動(収益事業は主たる事業にできない)
税制上の扱い 原則、普通法人として課税対象 非収益事業部分は非課税(収益事業は課税対象)
寄附金の優遇措置 原則なし(認定を受けた公益法人を除く) 所轄庁の認定で「認定NPO法人」になれば控除対象に
社会的信用・対外的評価 任意団体より高いが、公益性の印象は薄め 社会的信用性が高く、助成金・寄附などに強みあり
設立後の自由度 高い(法改正や行政縛りが少ない) 低め(所轄庁との調整・遵守義務あり)

非営利活動とは何か?

非営利活動とは、利益の分配を目的とせず、社会や地域の課題解決・公益の増進を目的とする活動を指します。
ここで言う「非営利」とは、「利益を出してはいけない」という意味ではなく、得られた利益を構成員に分配せず、活動目的のために再投資することを意味します。

少しわかりにくいので、下に株式会社との違いを図にしてみました。

株式会社と非営利団体の「利益の扱い」の違い

項目 株式会社 非営利団体(例:NPO法人、一般社団法人(非営利型))
利益の目的 株主のために利益を上げ、分配することが基本的な目的 社会的な目的(公益・福祉・教育など)のために活動・利益活用する
利益の分配先 株主への配当が可能 構成員・社員等への分配は禁止(給与・報酬は可)
利益の使途 自由(株主の利益最大化が原則) 原則として団体の目的達成のために再投資

たとえば

・株式会社は、決算で利益が出れば「配当金」として株主に分配できる。

・非営利団体は、決算で利益が出ても「団体の活動資金」として内部留保・再投資する。
 → 社員・理事に「配当」「分配」してはいけない。


注意点:給与・報酬は支払ってOK

非営利といっても、「人件費」や「役員報酬」としての適正な対価の支払いは可能です。
ただし以下のような点に留意する必要があります:

・報酬は業務の対価であって、「利益の配当」ではないこと
・金額が市場相場から逸脱しない(不当高額ではない)こと
・特定の個人だけが私的に利益を得ていないこと(公益性の担保)

 一言でまとめると:

非営利団体とは、「利益を出してはいけない」のではなく、
「利益を構成員に分配してはいけない」団体です。


 

どちらを選ぶべきか?

目的/ニーズ おすすめ法人形態
短期間で法人を作りたい 一般社団法人
地域貢献や社会事業を信頼感ある形で NPO法人
営利的な活動(講座・物販など)も視野 一般社団法人
助成金や寄附を積極的に活用したい NPO法人
小規模でスタートしたい 一般社団法人

※つまり
NPO法人は「公益性重視・行政管理あり」
非営利型社団法人は「自由度重視・手軽に設立可」
どちらも非営利だが、設立と運営の「重さ」と「柔軟性」が違う

ということになります。

難しいですね(汗)


 

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