「風俗営業許可」とは?性風俗と混同しやすいその違いを徹底解説

「風俗営業許可って、性風俗店の許可なんですか?」

このような質問は非常によく寄せられますが、実はまったく別の制度です。

この記事では、「風俗営業許可」と「性風俗関連特殊営業」との違いを、法律・行政手続き・実務の観点からやさしく整理します。


結論:「風俗営業許可」は性風俗とは無関係です

「風俗営業」という言葉はやや誤解を招きやすいのですが、
法的には性的サービスを提供する業種(いわゆる性風俗)とはまったく異なるカテゴリに分類されます。


「風俗営業」の意味と対象業種

● 根拠法令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)

この法律では、以下のような業種が「風俗営業」として規定されています。

区分 業種例 主な特徴
第1号営業 キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど 接待行為(お酌・談笑・隣に座る)あり
第2号営業 クラブ、ダンスホール等 客にダンスをさせる場所を提供
第5号営業 パチンコ、マージャン店 特定の遊技設備を使わせる営業
第6号営業 ゲームセンター(深夜営業) 午前0時以降も営業する施設

▶ これらは、風営法第2条第1項に基づき「風俗営業」とされますが、性的サービスの提供とは無関係です。


「性風俗関連特殊営業」とは?

これは風営法第2条第5項に定義されており、

  • ソープランド
  • デリヘル
  • ファッションヘルス
  • アダルトショップ
  • アダルト映像配信業

など、性的なサービスや商品を扱う業態が該当します。

▶ こちらは「性風俗関連特殊営業」として、別の届出制度で管理されます。


「風俗営業許可」と「性風俗営業届出」の違い

項目 風俗営業許可 性風俗関連特殊営業
法的分類 風営法第2条第1項 風営法第2条第5項
代表業種 キャバクラ、クラブ、麻雀店など デリヘル、ソープ、アダルト関連など
手続き 許可制(審査あり) 届出制(条件あり)
所轄 警察署・公安委員会 警察署・公安委員会
特徴 接待や遊技・ダンスを提供 性的サービスまたは商品提供

性風俗関連営業は「届出」でできるのか?

法律上は、性風俗関連特殊営業は届出を行えば営業可能とされています。

しかし現実には──

新規参入が極めて困難な理由

  1. 【営業可能地域がない】
    • 多くの市町村で「営業禁止区域」を設定
    • 商業地や繁華街でも事実上排除されている
  2. 【建物構造の制限】
    • 共同住宅やテナントビルではほぼ不可
  3. 【行政運用が実質“新規排除”】
    • 届出書類は受理されても、その後の指導や近隣トラブルの懸念

結果、制度上は可能でも、実務上は“限りなく難しい”のが実態です。


◆ まとめ

  • 「風俗営業許可」と「性風俗営業届出」は完全に別物
  • 風俗営業=接待やダンス、遊技を提供する通常の営業
  • 性風俗営業=性的サービスを提供する特殊な業種
  • 新規で性風俗に参入するには、営業区域・建物・地元対応すべての要件を満たす必要がある

当事務所のご案内


事務所名 ならとみ行政書士事務所
所在地 〒631-0022
奈良市鶴舞西町20201207−22FUN2階
TELL 070-8404-5297
受付時間 10:00〜20:00
休日 不定休
駐車場 有り(1台)
アクセス 近鉄学園前駅から徒歩10分
LINE連絡 公式LINEで相談する
お問合せ お問合せ

 

MAP