リサイクルショップ、中古品販売、ネットオークションなど、中古品を扱うビジネスには「古物営業許可」が必要です。
無許可営業は違法となり、罰則もあります。
当事務所では、スムーズに許可を取得できるようにサポートいたします。
古物営業許可とは?
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中古品を「売買」や「委託販売」する際に必要な許可。
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管轄は事務所所在地を管轄する警察署(公安委員会)。
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対象業種:リサイクルショップ、質屋、ネットショップ(メルカリ・ヤフオクなどで継続的に販売する場合)など。
サポート内容
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必要書類の確認・収集サポート
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申請書類一式の作成
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管轄警察署への申請代行
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許可取得までのフォロー
料金(例)
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申請書類作成+申請代行:55,000円(税込)〜
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法定手数料(公安委員会へ納付):19,000円
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住民票や身分証明書など実費は別途ご負担いただきます。
申請に必要な主な書類
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住民票
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身分証明書(市区町村発行の「欠格事由がない証明」)
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登記されていないことの証明書(法務局)
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賃貸契約書(営業所を借りている場合)
ご依頼の流れ
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初回相談(無料)
必要条件やスケジュールの確認 -
必要書類の収集・作成
当事務所がサポート -
警察署への申請
通常、受理から許可まで約40日程度 -
許可証の交付
営業開始が可能になります
結び
古物営業許可の申請は、提出先が警察署であり、書類不備があると受理されないケースも多くあります。
スムーズに事業をスタートするために、ぜひ行政書士にご相談ください。