バーやクラブ、スナックなどで深夜にお酒を提供する場合、また接待行為を伴う営業を行う場合には
「風俗営業許可」や
「深夜酒類提供飲食店営業届出」
が必要です。
複雑な法規制が絡むため、専門的な知識と正確な手続きが欠かせません。
当事務所では、安心して営業を開始できるようにトータルでサポートいたします。
風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業とは?
- 風俗営業許可:キャバクラ、ホストクラブ、クラブなど、接待行為を伴う飲食店に必要な許可。管轄は警察署(公安委員会)。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:接待を伴わず、深夜0時以降にお酒を提供するバー、居酒屋などが対象。営業開始の10日前までに警察署へ届出が必要。
サポート内容
- 営業形態の確認と必要な許可・届出の判定
- 図面(平面図・求積図など)の作成支援
- 申請書類・届出書類の作成
- 警察署との事前協議・提出代行
- 許可取得・届出受理までのフォロー
料金(例)
- 風俗営業許可申請:220,000円(税込)〜
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:110,000円(税込)〜
- 図面作成費用:別途
- 法定手数料(公安委員会へ納付):24,000円(風俗営業許可の場合)
申請・届出に必要な主な書類
- 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 営業所の賃貸借契約書
- 店舗の平面図・求積図
- 役員全員の誓約書(法人の場合)
ご依頼の流れ
- 初回相談(無料)
営業形態や予定物件の確認 - 必要書類・図面の準備
当事務所が作成・収集をサポート - 警察署との事前協議
スムーズに受理されるよう調整 - 申請・届出の提出
風俗営業は許可、深夜酒類は届出受理 - 営業開始
法的に適正な形で開業が可能になります
結び
風俗営業や深夜営業に関する手続きは、法律知識や図面の正確さが求められるため、個人で進めると受理までに時間がかかることもあります。
確実かつ迅速に営業を始めるために、行政書士のサポートをご利用ください。