〜「争族」を防ぐために知っておきたいこと〜
「公正証書遺言があれば、もう安心ですよね?」
そう思っていませんか?
実は──
公正証書遺言があっても、相続人が異議を唱えるケースは少なくありません。
本記事では、その理由と背景、そして防ぐために大切なポイントを、できるだけわかりやすく解説します。
● そもそも「公正証書遺言」とは?
公正証書遺言は、
遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が法的に記録・証明する形式の遺言です。
証人2名の立ち会いも必要で、最も信頼性の高い遺言形式とされています。
【民法第969条】
公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者と証人2人の前でその内容を確認し、署名押印を行うことで成立する。
にもかかわらず、相続の現場では「不満の声」や「法的異議」が起きることがあります。
● なぜ、異議が出るのか?
① 取り分が少ない/不公平に感じる
「兄は家もお金も全部もらっているのに、私には数万円だけ…」
「一人だけ優遇されていて納得がいかない」
このように、感情的な不満から異議を唱えるケースが非常に多く見られます。
② 法定相続分を大きく下回る → 遺留分侵害の可能性
公正証書遺言で「特定の人に全財産を相続させる」と書かれていた場合、
他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
【民法第1042条】
相続人は、自己の遺留分を侵害する贈与・遺贈に対して、金銭による支払いを請求できる。
この「遺留分」は法定相続人の最低限の取り分として法律で保証されています。
そのため、仮に公正証書遺言であっても、遺留分を侵害すれば異議が通る可能性があるのです。
③ 「遺言能力」が疑われる場合
・遺言作成時、すでに認知症を発症していたのでは?
・身内が無理に作らせたのでは?
・内容が本人らしくない──
こうした場合、
「遺言能力がなかった」として、遺言無効確認訴訟を提起されることもあります。
【民法第1020条】
遺言は、意思能力を有する者がしなければ、無効とする。
ただし、公正証書遺言は公証人・証人の立ち会いのもと作成されるため、
この無効を主張しても、裁判で認められるハードルは極めて高いとされています。
● よくある実例
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長男にすべて相続させると書かれていたが、長女が遺留分を請求
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認知症が疑われる高齢者が作成していたため、次男が無効を主張
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介護していた長女が付き添って作成したことで、他の兄弟が「誘導したのでは」と疑う
● 「争族」を防ぐために、どうすればいい?
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不公平感を減らす内容の遺言書にすること
→ 介護や支援の有無、事情を明記すると納得感が生まれやすくなります。 -
遺留分に配慮した遺言内容にすること
→ 遺留分を侵害しない、または侵害分を金銭で補う文言を記載。 -
家族に前もって“想い”を伝えておくこと
→ 遺言内容に驚かせない工夫も、トラブル防止につながります。 -
公正証書遺言作成時に記録・立ち会いを強化すること
→ 遺言能力や意思確認の証拠にもなります。
● 行政書士としてできる支援
行政書士は訴訟代理はできませんが、
以下のようなサポートが可能です。
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遺言文案の作成サポート(法的要件・納得感のバランス)
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遺留分に配慮した構成のアドバイス
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公正証書遺言作成時の立会い・証人引受
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遺言者の意思確認記録(インタビュー記録・署名など)
● まとめ
異議の理由 | 法的に通る可能性 |
---|---|
取り分が少ない(感情的) | ✕ 原則通らない |
遺留分の侵害 | ○ 遺留分請求は可 |
遺言能力に疑問あり | △ 無効訴訟で争えるが困難 |
◆ まずはご相談から◆
「内容に納得してもらえる遺言にしたい」
「将来、兄弟間で揉めてほしくない」
「うちの場合、遺留分はどうなる?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。