遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは?
遺言書に記載された通りに、財産の分配を行う人のことです。
例えば
・相続人への財産の引き渡し
・預貯金や不動産の名義変更手続き
・遺言書に記載された内容の実行・手配
・必要に応じた各種届出や申請(金融機関、法務局など)
などを、遺言書記載の通りに分配する手続きを行います。
遺言執行者がいないとどうなる?
執行者がいない場合、遺言書の内容に納得いかない人物がいると、スムーズに財産分配が進みません。
遺言書はあるのに、進まないとはどういうこと?
遺言書があれば、内容に納得いかない人がいても遺言書記載の通りに分配することになります。
しかし、実務上は相続人全員の署名や実印が必要になることが多く、納得いっていない人がそれに協力しない場合、強制的に手続きを進めることができないのです。
執行者に与えられる権限がある
民法第1012条(遺言執行者の権限)
「遺言執行者は、相続人の代理人として、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。」
これは遺言執行者には「相続人全員の同意なしに、単独で手続きを進める法的権限」が与えられるということです。
つまり、納得していない相続人がいても、その人の署名・実印・同意書なしで手続きを進めることが可能になるのです。
遺言執行者がいる場合といない場合
手続き内容 | 執行者なし(非協力者あり) | 執行者あり(非協力者がいても) |
---|---|---|
銀行預金の解約 | 相続人全員の署名・印鑑が必要 → 同意が得られず止まる | 執行者が単独で手続き可能 |
不動産登記 | 全員の協議書が必要 → 反対されれば登記不可 | 執行者単独で登記申請可能 |
遺贈 | 相続人が拒否すれば執行不能 | 執行者が実行(拒否不可) |
認知・廃除など | 相続人の手では不可 | 執行者のみが届け出可能 |
結論
遺言執行者を指定しておけば、「納得していない相続人」がいても手続きがストップしません。
相続手続きを速やかに、かつ確実に実行するためには、遺言書+遺言執行者の指定はセットで考えておくほうが、残された者のトラブルを避けるためにも良いでしょう。
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