いじめ解決|「内容証明郵便」の活用術

いじめ解決行政書士

いじめ解決専門行政書士川田代の写真
いじめ解決専門行政書士
川田代 信也(カワタシロ シンヤ)
大学卒業後大阪府警察に務める
交番勤務、盗犯捜査、公安捜査に従事する
40歳で退職し、鍼灸院を開業
43歳で行政書士事務所を開設
「証拠がない」「学校が取り合わない」と絶望する親御さんのために、警察官時代に培った圧倒的な事実調査能力を武器に、いじめ解決専門行政書士として活動中

1. 内容証明郵便の効果は想像以上

内容証明は、単なる手紙ではありません。

「誰が、いつ、どんな内容を相手に伝えたか」を郵便局が公的に証明する書類です。

これを送ることは、相手に対して
「こちらは本気であり、次の法的手段(訴訟や被害届)の準備ができている」
という強烈な意思表示になります。


2. 内容証明は「誰に」出すべきか?

目的によって、送付先を使い分けることが大切です。

送付先 目的
学校・教育委員会 「安全配慮義務」の履行を促す。放置すれば行政責任を問うというプレッシャーを与える。
加害児童の保護者 いじめ行為の即時停止、事実の承認、または慰謝料請求(民事責任)の交渉窓口を作る。

元警察官の視点: 学校や加害親に内容証明を送っておくことで、「証拠を積み上げている」という事実が後の警察相談(被害届)の際にも有利に働きます。


3. どのような「内容」を書くべきか?

行政書士として、また元捜査官として、以下の「5W1H」を徹底的に詰め込みます。

  1. いじめの具体的事実(いつ・どこで・誰が・何を) 「嫌なことをされた」ではなく、「〇月〇日、〇〇君が息子の椅子を蹴り、転倒させて左膝に擦り傷を負わせた」と記載。

  2. これまでの経緯と不満 「学校に〇回相談したが、適切な対応が取られていない」という事実を指摘。

  3. 法的根拠の提示 学校に対しては「安全配慮義務違反」、保護者に対しては「不法行為に基づく被害届の提出」に言及。

  4. 具体的な要求と期限 「〇月〇日までに、具体的な再発防止策を書面で回答せよ」と期限を切ります。


4. 内容証明を送る「3つの効果」

① 心理的な強制力

専門家の職印が入った内容証明が届くと、相手は「大事(おおごと)になった」と直感します。

特に学校側は、文書が残ることを極端に嫌うため、無視できなくなります。

② 証拠の固定化

「知らなかった」「聞いていない」という逃げ道を塞ぎます。

裁判になった際、「この時点で学校は事実を知っていたはずだ」という強力な証拠になります。

③ 「言った・言わない」の解消

口頭での話し合いは感情的になりやすく、記録も残りません。

内容証明は、こちらの主張を正確に、かつ客観的に相手の土俵に叩き込むことができます。


5. 行政書士(元警察官)が書く意味

ご自身で書くことも可能ですが、相手(特に学校組織)は「素人の書いたもの」と「プロが書いたもの」を瞬時に見分けます。

私の作成する内容証明は、警察の捜査書類と同様の「事実認定」に基づき、相手が反論できないロジックで構成します。

「学校を敵に回したいわけではない、ただ子供を守りたい」 そのための、最も賢明で強力な選択肢が、プロによる内容証明です。

 

ご自身で書面を作成することは可能です。

しかし、学校側もプロです。

できない理由を正当性があるように言ってきて、丸め込まれてしまうケースも少なくなりません。

こういった時に、行政対応のプロがいると気持ちの上でも安心です。

さらに、私は大阪府警察で16年勤務し、行政対応の特徴を熟知しています。

「学校にクレーマーだと思われたくない、でも子供を守りたい」 その葛藤を、私が法的な「盾」となって解消します。

まずは、あなたの状況が『学校を動かせる事実』にあたるかどうか、元警察官の目で見極めます。

お気軽にお問い合わせください。

電話番号:070−8404−5297

ならとみ行政書士事務所

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