いじめは「事件」です|元警察官の行政書士が教える証拠収集と解決の方法

いじめ解決行政書士

いじめ解決専門行政書士川田代の写真
いじめ解決専門行政書士
川田代 信也(カワタシロ シンヤ)
大学卒業後大阪府警察に務める
交番勤務、盗犯捜査、公安捜査に従事する
40歳で退職し、鍼灸院を開業
43歳で行政書士事務所を開設
「証拠がない」「学校が取り合わない」と絶望する親御さんのために、警察官時代に培った圧倒的な事実調査能力を武器に、いじめ解決専門行政書士として活動中

「いじめ」で片付けてはいけない、それは「事件」です

「いじめ」という言葉は、犯罪を教育というベールのなかに隠蔽するマジックワードです。

・〇〇くんに叩かれた→暴行・傷害罪
・お金を持ってこいと言われた→恐喝罪
・お弁当を捨てられた→器物損壊罪or窃盗罪

このように、全てをひっくるめて「いじめ」と称していますが、その実態は立派な犯罪行為です。

「児童の健全育成」を謳うのであれば、加害児童に対して「それは犯罪行為だ」ということを理解させねばなりません。

「いじめ」という抽象的なワードで角を立てないことが教育ではありません。


知って欲しい3つの情報

  1. 学校の構造的欠陥: 学校は「加害者の更生」と「組織防衛」を優先します。被害者の安全は二の次にされる傾向があり、話し合いを重ねるほど被害児童側に譲歩を求め、被害は深刻化します。

  2. 警察への誤解: 警察は「民事不介入」だと思われがちですが、今の警察は昔とは違います。具体的な刑法犯(暴行、傷害、恐喝など)の証拠が揃えば、即座に動いてくれます。過去これまでの「遅きに失した」苦い経験から、迅速に対応してくれます。

  3. 法的文書の威力: 内容証明郵便は、後日「知らなかった」という言い逃れを不可能にします。これは将来の損害賠償請求や、学校の安全配慮義務違反を問う際の決定的な証拠となります。


警察を動かす「証拠収集」3つの鉄則

警察官は感情ではなく「事実」で動きます。以下の3点を揃えてください。

① 日記を「捜査用メモ」に変える

「悲しかった」という感情は大切ですが、何があったから悲しく感じたか、を細かく記録しておくと後々強い証拠になります。

  • いつ、どこで、誰が、何をしたか(5W1H)を淡々と記録する。

  • 周囲にいた目撃者、教師の反応も併記。

  • 重要: ノートの切れ端やメモでも、当時の「生」の記録は高い証拠能力を持ちます。

② 「診断書」は最強の武器

身体的な怪我はもちろん、不眠や登校拒否などの精神的苦痛も、すぐに病院へ。

  • 「全治〇週間」という具体的な数字が、警察にとっての「事件化のトリガー」になります。

体の変化は、写真に撮って残しておくというのも大切です。
(傷害事件としての証拠になります。小さな発赤や内出血でも構いません。「これくらいで…」と思っても2枚の写真を撮ってください。一枚は患部の写真。もう一枚は被害児童の全身写真です。例えば、胸ぐらを掴まれて胸が赤くなっていた場合、赤くなっている幹部のアップの写真を一枚、そして赤くなった幹部が映るように被害児童の全身を一枚です。

③ デジタル・録音の保全

  • 録音: スマホやICレコーダーでの録音は、たとえ無断でも当事者間であれば証拠として有効です。暴言や脅迫の現場を「音」で押さえる方法もあります。また、教室での教師の被害児童に対する発言を知る機会にもなります。

  • SNS: 誹謗中傷の投稿は、アカウントIDとURLが見える状態でスクリーンショットを保存してください。


行政書士の視点:内容証明郵便を活用する

警察への相談と同時に行うべきなのが、内容証明郵便による「通知書」の送付です。

送付先 目的と効果
加害者の親 「子供の喧嘩」ではなく法的な問題(責任)が発生していると認識してもらいます。
学校・教育委員会 「いじめを認識した」事実を公的に記録し、放置すれば「安全配慮義務違反」になることを告げます。

【戦略的ポイント】 通知書には「〇月〇日までに回答がない場合、直ちに告訴状の提出および民事訴訟の手続きに移行する」と期限を明記します。これにより、相手方は無視することが不可能になります。


具体的な行動案:解決への3ステップ

証拠の「罪名」分類

現在受けている行為を、刑法上の罪名(暴行、恐喝、名誉毀損など)に当てはめてリスト化してください。

病院での受診と記録

「いじめが原因である」と医師に伝え、診断書を取得。併せて、これまでの証拠を時系列に整理します。

警察への「被害相談」と「内容証明」の同時実行

警察署の生活安全課(少年係)へ「被害届」の相談に行くと同時に、学校と加害者親へ内容証明を発送します。


盲点 あなたが「加害者」にならないために

証拠集めに集中するあまり、相手を待ち伏せして問い詰めたり、SNSで晒したりする行為は避けてください。

あなたが「加害者」の土俵に立ってしまうと、警察は動きづらくなります。

「徹底して冷静な被害者」として、法の手続きを進めることが最も効果的です。

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所在地 〒631-0022
奈良市鶴舞西町2−22FUN2階
TEL 070-8404-5297
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休日 不定休
駐車場 有り(1台)
駐車場イラスト
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