学校を動かす「いじめ要望書」の書き方|元警察官が教える事実認定の極意

いじめ解決行政書士

いじめ解決専門行政書士川田代の写真
いじめ解決専門行政書士
川田代 信也(カワタシロ シンヤ)
大学卒業後大阪府警察に務める
交番勤務、盗犯捜査、公安捜査に従事する
40歳で退職し、鍼灸院を開業
43歳で行政書士事務所を開設
「証拠がない」「学校が取り合わない」と絶望する親御さんのために、警察官時代に培った圧倒的な事実調査能力を武器に、いじめ解決専門行政書士として活動中

1. 学校は「感情」では動かない

「こんなに切実なのに、なんで学校は動いてくれないんだ!」

とお悩みではないでしょうか?

学校や教育委員会は、親の「悲しみ」や「怒り」では動きません。

彼らが動くのは、
「放置すれば自分たちの責任(安全配慮義務違反)が問われる」
という論理的な危機感を持った時だけです。

私は警察官として数多くの事件を見てきましたが、組織を動かすのは常に「感情」や「言葉」ではなく「事実を整理した書類」です。

2. 元警察官が伝える、書面に盛り込むべき「3つの柱」

要望書を作成する際、必ず以下の3点を論理的に構成してください。

① 客観的な事実の特定(いつ・どこで・誰が・何を)

「ひどいいじめがあった」ではなく、「〇月〇日、放課後の教室で、A君が息子の背中を3回蹴り、全治1週間の打撲を負わせた」といった、相手方の行為を客観的に記載していく必要があります。

形式的には警察の供述調書のような書き方になります。

② 学校側の現状対応への疑問(不作為の指摘)

「先生が助けてくれない」ではなく、
「〇月〇日に相談したが、学校側は『様子を見ましょう』と回答し、具体的な再発防止策を講じていない」
と、学校の不作為を記録として残します。

※「不作為(ふさくい)」とは、「行動しない」といった意味です。
「学校は『不作為』を指摘されることを嫌います。なぜなら、それが法的な過失に直結するからです。警察官時代、組織が最も動くのは『責任の所在』が明確になった時だと痛感してきました。」

③ 法的根拠に基づく要求

「なんとかしてください」ではなく、
「学校の安全配慮義務に基づき、加害児童との物理的な隔離と、事実関係の調査報告を〇月〇日までに書面で回答することを求めます」
と期限を切り、形式を指定します。

3. 多くの親が陥る「書き方」の失敗

  • NG: 加害児童への罵詈雑言を書く(あなたの品位を下げ、要求の正当性を薄めます)

  • NG: 要望が曖昧(「適切に対応してください」は、学校に逃げ道を与えます)

4. 元警察官の行政書士だからできること

ご自身で書面を作成することは可能です。

しかし、学校側もプロです。

できない理由を正当性があるように言ってきて、丸め込まれてしまうケースも少なくなりません。

こういった時に、行政対応のプロがいると気持ちの上でも安心です。

さらに、私は大阪府警察で16年勤務し、行政対応の特徴を熟知しています。

「学校にクレーマーだと思われたくない、でも子供を守りたい」 その葛藤を、私が法的な「盾」となって解消します。

まずは、あなたの状況が『学校を動かせる事実』にあたるかどうか、元警察官の目で見極めます。

お気軽にお問い合わせください。

電話番号:070−8404−5297

ならとみ行政書士事務所

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