遺産分割協議書とは?遺言書との違いと、生前にできる準備

人が亡くなると、残された家族は相続の手続きに向き合うことになります。
そのなかでもよく聞かれるのが、「遺産分割協議書って何?」という疑問。

この記事では、

  • 遺産分割協議書とは何か?

  • 遺言書がある場合との違い

  • 生前にできる相続対策

  • 遺言書は必要なのか?

について、できるだけわかりやすくお話しします。


遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、
亡くなった人の財産を相続人全員で話し合い、どう分けるかを決めた内容を書面にしたものです。

相続人が複数いる場合、財産は「みんなの共有状態」になってしまいます。
そのままでは、不動産の名義変更や銀行口座の解約もできません。

そのため、

  • 誰が何を相続するか

  • 相続人全員が納得したこと

を明確にして書面化するのが、遺産分割協議書の目的です。


いつ必要になる?

以下のような手続きをする際に、遺産分割協議書の提出が求められます。

  • 不動産の登記(名義変更)

  • 預金の解約

  • 株式や自動車の名義変更

つまり、「相続手続きの出発点」として非常に重要な書類です。


遺言書があると、遺産分割協議書はいらない?

原則として、法的に有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要です。

なぜなら、遺言書には「誰に何を渡すか」が明記されているため、
その内容に沿って財産を分けることができるからです。

ただし、次のような場合には遺産分割協議書が必要になることがあります。

❖ ケース1:遺言書に書かれていない財産があった

→ その部分については相続人で話し合い、協議書を作成する必要があります。

❖ ケース2:遺言と違う分け方にしたい

→ 相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる分け方も可能ですが、その際は協議書が必要です。

❖ ケース3:遺言書の内容が曖昧・不完全

→ 法的に不十分な内容だった場合、結局は話し合いによって決め直さないといけないことがあります。


生前に遺産分割協議書は作れる?

結論から言うと、遺産分割協議書は生前には作れません

相続が「まだ発生していない=亡くなっていない」状態では、

  • 相続人が誰になるか決まっていない

  • 財産の内容も変動する可能性がある

ため、法的に効力のある遺産分割協議書は作成できないのです。


生前にできることはある?

では、相続のトラブルを避けるために生前にできる準備とは?

◆有効な遺言書を作成する

遺産の分け方を明確に伝えることで、相続人の間での争いや手続きの負担を減らせます。
特に公正証書遺言は、安全性が高く、確実な手段です。

◆エンディングノートを書く

法的効力はありませんが、「誰に何を残したいか」など、気持ちを伝えるのに役立ちます。

◆家族で話し合う

相続のことはタブー視されがちですが、意外と一番大事なのが家族間での「事前共有」です。


まとめ:遺言書は“あった方がいい”

ここまでをまとめると、

  • 遺産分割協議書は、亡くなった後に必要となる書類

  • 有効な遺言書があれば、協議書が不要になることもある

  • しかし、遺言に書かれていない財産や特別な事情があると、結局協議が必要になることもある

  • そして、協議書は生前には作れない

つまり――

→ 自分の意志を確実に伝え、家族の負担を減らすためにも、遺言書はあった方が良いのです。


行政書士としてお手伝いできること

  • 遺言書の作成サポート(自筆・公正証書どちらも対応)

  • 相続人調査や戸籍収集

  • 遺産分割協議書の作成支援

  • 相続手続きに関するご相談 など

「家族がもめないようにしたい」
「何をどう準備すればいいか分からない」

そう思ったときは、お気軽にご相談ください。


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