古物営業許可申請をしたい!開業に必要な手続きをまとめて解説【奈良・個人版】

2018年に政府が働き方改革の一環として、副業を積極的に推進し始めました。

これを受けて、副業を認める会社が増えてきました。
このことから2018年は副業元年とも言われています。

これを受けて人気なのが、メルカリ等を使っての古物の販売です。

しかし、この古物の販売は、「生業(なりわい)として」行う場合には公安委員会に対して
「古物営業許可申請」
が義務付けられています。

この記事では、古物販売を始めよう!という方に向けて、古物営業許可申請の手続きについて解説していきます。


古物営業許可の基本知識

1 根拠法令

古物営業法第3条: 古物営業を営もうとする方は都道府県公安委員会の許可を受けなければならない

と記載されています。

これには罰則があり、

第3条の規定に違反して許可を受けないで営業を営んだ者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
とされ、非常に重い罰則です。
自宅にある自分のものや家族の物を販売することは、ここにいう古物売買に当たりませんので、古物営業許可は必要ありません。
古物営業とは、他所から売買する目的で古物を仕入れ、それを販売する行為を言います。
そして無許可でこれをすることに罰則を儲けているのは、盗難品の流通ルートを失くすためです。

2 申請書の提出先

書類の提出先は、拠点を管轄する警察署です。

例えば、自宅でネットを使って販売を行う時は自宅の住所地を管轄する警察署です。

奈良県、警察署管轄地域一覧

3 必要手数料

奈良県では、19,000円です。

書類提出の際に、警察署の会計課で収入証紙を購入して添付します。

書類を作成してみよう!

 必要書類

古物営業許可申請に必要な書類一覧

①別記様式第1号その1(ア)

別記様式第1号その1(ア)
画像をクリックすると奈良県警本部サイトに遷移します
必要事項を記入していくだけなので、簡単です。
少しつまづくとすると、中段にある
「主として取り扱おうとする古物の区分」
でしょうか?
これは、申請時点でご自身が何を主力として取り扱おうと考えているかで決めていただくと良いです。

②別記様式第1号その2〜3

古物営業許可申請書 別記様式第一号その2
画像をクリックすると奈良県警本部サイトに遷移します
その2とその3は同じものになります。
店舗を持たず、自宅でされる場合は
上段の「形態」欄にある
2.営業所なし
に丸をつけます。

③別記様式第1号その4

古物営業許可医申請書その4
画像をクリックすると奈良県警本部サイトに遷移します
わかりにくい書き方をしていますが、ホームページを持っている場合はそのURLを、メルカリ等のサイトを用いて営業する場合は、自分のアカウントURLを記載してください。

④住民票

お住まいの市役所で発行されます。
戸籍が記載されたものが必要です!
※個人番号の記載がないもの
を申請しましょう!

⑤市区町村発行の身分証明書

住民票を置いている市区町村で発行しています。
馴染みがないので、あまり知られていないのではないでしょうか?

⑥誓約書

奈良県警察本部のサイトからデータをダウンロードできます。

記載されている内容をよく読み、署名しましょう。印鑑は不要です。

⑦略歴書

過去5年間の簡単な経歴を書きます。

書式は決まっていませんので、A4サイズの紙に手書きで構いませんので作成します。職歴書と同じ感じで作成してもらって構いません。

⑧URL使用権限疎明資料

ホームページの編集画面のスクショや、メルカリの管理画面のスクショで構いません。

A4の用紙に印字するか、スクショ写真を貼り付けましょう。


書類の作成自体は難しくないけど…

古物営業許可申請に必要な書類の作成自体は、そんなに難しいものではありません。

しかし、使われている用語が難解であまり一般的ではないものが多く混乱してしまいます。

例えば、
別記様式第一号その4に記載されている
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか」

これは、

インターネットで、誰にでも見ることができる方法を使うかどうか?

ということを書いているわけですが、説明がないとわからないですよね。

また、「疎明(そめい)」という言葉も馴染みがないですね。
ざっくりいうと、証明する、という感じの意味です。

URL使用権限疎明資料の疎明とは、
「このホームページは自分のですよ〜」
「このメルカリは自分のアカウントですよ〜」
と証明する画面を見せてちょうだい、ということです。

提出先は警察署の生活安全課!

作成した書類の提出先は、お店の住所地を管轄する警察署です。
自宅で営業する場合は自宅を管轄する警察署です。
奈良県警察管轄警察署一覧

各警察署の生活安全課防犯係が窓口となります。

書類を提出する際は、必ず!事前に電話でアポイントを取ってから行くようにしましょう。

当日連絡なく行っても、担当者がいない場合がよくあります。

※元警察官の警察裏バナシ
生活安全課の防犯係というところが窓口となりますが、この係、許認可等の行政業務だけでなく銃刀法違反等の事件も担当しているため、アポイントをとって窓口に赴いても担当者が現場に出ていていない、もしくは取調べ中ということもあります。生活安全課はストーカーやDV等の社会的反響の大きい事件を取り扱っている割に、人員が非常に少なく、常に忙しい悲しい課なのです。

令和6年4月1日から警察の窓口受付時間が短縮されている点に注意!

奈良県警察では、職員の時間外労働を減らすために、窓口受付時間を短縮しました。

現在は平日の
午前8時30分〜午後0時00分
午後1時00分〜午後4時00分
までとなっています。

平日にお仕事をされている方には少し厳しい設定となっています。

作成から提出まで、当事務所にお任せください!

当事務所では、古物営業許可申請書の作成から提出までを50,000円で丸ごと代行いたします。

 

【古物営業許可申請必要代金】

収入証紙代金19,000円+作成提出代行費50,000→合計69,000円
※許可が出た後の許可証の受け取りは、本人が赴く必要がある場合があります。
警察官から注意事項の説明をしっかりと行いたいという意向からです。ご了承ください。

当事務所では、元警察官の行政書士が最初から最後まで丁寧に対応いたします。
「どうしようかな?」
と迷っておられれば、ぜひ一度ご相談ください!

ご連絡は
電話番号 070−8404ー5297
E mail      naratomi.gyousei@gmail.com

でお待ちしております!


当事務所のご案内


事務所名 ならとみ行政書士事務所
所在地 〒631-0022
奈良市鶴舞西町2−22FUN2階
TELL 070-8404-5297
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