古物営業許可は必要?通販サイトで物を販売する場合

メルカリで物を売ると古物営業の許可が必要?

最近、メルカリやラクマといったフリマアプリを使って不用品を売る方が増えています。
中には「せどり」や「転売」で収益を得ている方も多く、「これって許可が必要なの?」と不安になることもあるのではないでしょうか。

今回は、行政書士としてよく相談を受けるテーマのひとつ、古物営業許可が必要なケースと不要なケースの違いについて、わかりやすく解説します。


古物営業とは?

「古物営業」とは、ざっくり言えば「中古品を仕入れて売ること」です。
法律上の定義では、「一度使用された物品、または未使用でも使用のために取引された物品を売買する業」を指します。

このような取引を事業として行う場合は、「古物商許可(正式には古物営業許可)」が必要となります。
この許可は、公安委員会(=都道府県警察)に申請します。


不要なケース(許可はいらない)

まず、次のようなケースでは古物営業許可は不要です。

・家の中の不用品をたまに処分するだけ(着なくなった服・読まなくなった本など)
・自分が個人的に使っていたものを出品する
・出品の頻度が少なく、明らかにビジネスでない

→このように、個人の生活範囲内での売買で、営利性がない場合は問題ありません


許可が必要なケース(要注意)

以下のような場合は、「事業性がある」と見なされ、古物営業許可が必要になる可能性が高いです。

・フリマアプリやネットで中古品を仕入れて転売している
・リサイクルショップ・古着店のような運用をしている
・出品数や取引回数が多く、収益目的と見なされる
・仕入れ先が個人やネットオークションである(店舗ではない)

たとえ自宅で出品していても、営利目的の「中古品ビジネス」は古物営業に該当します。


よくある誤解

「新品を転売しているから古物じゃない」
と思われることがありますが、

“未使用でも一度でも流通したもの”(例:中古ショップで仕入れた未開封品)は、
古物に該当します。

また、Amazonや楽天などの新品業者から直接仕入れて販売する場合は古物には当たりませんが、
ヤフオク・メルカリ・リサイクル店等から仕入れた場合は「古物」に該当するため注意が必要です。


まとめ

状況 古物営業許可
不用品をたまに売るだけ 不要
使っていた物を出品するだけ 不要
中古品を仕入れて繰り返し売っている 必要
フリマで収益を出す目的で継続して売買している 必要

許可を取っておくと安心です

古物営業許可は、一度取得しておけば全国で使えます(原則、変更届だけでOK)。
「将来せどりを本格化したい」「事業として継続するかもしれない」という方は、早めに取得しておくと安心です

当事務所では、警察署への提出書類の作成や添付書類の収集サポートまで一括で対応しております。
奈良で古物営業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


参考報酬額

業務内容 報酬(税込)
古物営業許可申請(個人) 55,000円
古物営業許可申請(法人) 66,000円
  • ※申請書作成、添付書類収集、警察署への提出代行を含む

  • ※申請手数料19,000円(警察へ支払う法定費用)は別途

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