飲食店営業・深夜営業・風俗営業──3つの「営業許可」の違いとは?

〜お店のスタイルによって、必要な許可はこんなに違う〜

「飲食店を始めたいんだけど、どこに何の許可を出せばいいの?」

「深夜営業って警察の許可がいるの?どのタイミングで?」

「“接待行為”があると、なぜ別の許可が必要になるの?」

飲食業界における営業許可は、
一見似ているようで、実は全く違う法律と管轄が関係しています。

この記事では、以下の3つの営業許可について、
違い・管轄・必要なケース・注意点をわかりやすく解説します。


1. 飲食店営業許可(食品衛生法)

● 根拠法令

食品衛生法

● 管轄

保健所(都道府県・市町村)

● 必要なケース

以下に該当する場合:

  • 店内で調理した食品を提供

  • 主に飲食を目的として営業する

例)
・ラーメン店
・居酒屋
・カフェ
・食堂 など


● 注意点

  • 営業開始前に営業許可申請+施設検査が必要

  • 店舗の構造(手洗い・厨房の材質・冷蔵設備等)にも基準あり

  • 食品衛生責任者の設置が必要(講習受講)

  • 管轄はあくまで保健所。(警察ではありません)


2. 深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法)

● 根拠法令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条の2

● 管轄

警察署(都道府県公安委員会)

● 必要なケース

以下すべてに該当する場合:

  • 午前0時以降に営業

  • 主にお酒を提供(料理の提供は軽度)

  • 接待は行わない(接客に座らない、話し込まない等)

例)
・バー
・ガールズバー(接待なし)
・スナック(接待なし)
・ショットバー


● 注意点

  • 許可ではなく「届出」(ただし、提出しないと違法営業)

  • 平面図や照明の明るさなど、詳細な図面の添付が必須

  • 接待行為が一部でもあれば、風俗営業許可が必要になる

  • 開始の10日前までに届出が必要


3. 風俗営業許可(風営法第2条第1項)

● 根拠法令

風営法第2条第1項第1号ほか

● 管轄

警察署(都道府県公安委員会)

● 必要なケース

以下のいずれかに該当する場合:

  • 接待行為(お酌・隣に座る・談笑など)がある

  • ダンスをさせる場所(クラブ・ダンスホール等)を提供する

例)
・キャバクラ
・ホストクラブ
・ラウンジ
・社交飲食店
・ナイトクラブ


● 注意点

  • 「接待」の定義は非常に広く、軽い会話や座るだけでも接待と判断されることがある

  • 許可制であり、人的要件・場所要件・構造要件すべてを満たす必要がある

  • 営業時間の制限あり(通常は午前0時まで)

  • 欠格事由(前科・破産等)があると申請不可


◆ 3つの違いを表でまとめる

区分 管轄 根拠法令 必要な営業形態 営業時間 特徴
飲食店営業許可 保健所 食品衛生法 食事提供が主 制限なし(条例による) 一般的な飲食店
深夜酒類提供届出 警察署 風営法第33条の2 深夜(0時以降)に酒類提供・接待なし 0時以降も可 届出制・接待NG
風俗営業許可 警察署 風営法第2条 接待・ダンス提供等 0時まで(基本) 許可制・厳格審査

◆ 実務上よくある「勘違い」に注意!

誤解 正しい理解
食べ物を出してるから、警察の許可はいらないよね? ❌ 深夜に酒メインなら届出が必要(風営法)
うちはガールズバーだけど、お酌しなければ接待じゃない ⚠ 接待行為と見なされる範囲は非常に広いです
深夜営業したいから風俗営業許可を取ればいい ❌ 風俗営業許可は深夜営業できません(深夜営業と両立不可)

◆ 行政書士ができるサポート

行政書士は以下のような許可・届出を専門的にサポートできます:

  • 飲食店営業許可の申請書類作成、保健所対応

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出(図面作成含む)

  • 風俗営業許可の申請(人的・構造・場所要件の確認)

  • 警察署や保健所との事前協議サポート

  • 不動産オーナーや管理会社との使用承諾書の取得支援


◆ まとめ

「飲食店をやりたい」と言っても、
営業のスタイルによって、必要な許可や届出はまったく違います。

  • 昼営業の食堂 → 保健所

  • 深夜のバー → 警察署へ届出

  • キャバクラやホスト → 警察署で風俗営業許可

適切な許認可を取らずに営業を開始すると、
最悪の場合「無許可営業」で営業停止や罰則のリスクもあります。

開業前の段階から、必ず専門家に相談することをおすすめします。

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