〜行政手続きでよく出てくる2つの言葉を、わかりやすく解説〜
「この営業は“許可”がいるのか、“届出”でいいのか?」
行政書士として開業相談を受けていると、必ず出てくるこの質問。
言葉としては似ていますが、実は両者には大きな違いがあります。
このブログでは、「許可」と「届出」の定義や、手続きの重さ・審査の有無・実務上の違いなどを、具体例を交えて整理します。
◆ 許可と届出の根本的な違い
比較項目 | 許可(きょか) | 届出(とどけで) |
---|---|---|
意味 | 本来は禁止されている行為を、特別に認める | すでに認められている行為を、事前・事後に報告する |
審査の有無 | あり(要件を満たさないと不許可) | 原則なし(形式確認のみ) |
行政側の関与 | 強い(裁量あり) | 弱い(形式確認のみ) |
実務の重さ | 重い(準備書類多数・時間がかかる) | 比較的軽い(形式的な確認) |
例 | 飲食店営業許可、風俗営業許可、建設業許可 | 古物営業届出、性風俗特殊営業届出、法人設立届出 |
◆ 具体例で理解する「許可と届出」
飲食店を開く場合
- 飲食店営業許可(保健所) → 許可が下りるまで営業できない
- 検査・図面確認・設備基準の審査あり
古物商として営業する場合
- 古物営業届出(警察署) → 届出すれば営業可能(ただし営業制限あり)
- 申請者の素行歴や欠格事由のチェックはあるが、審査というよりも「確認」に近い
性風俗関連特殊営業
- 届出制だが、要件が厳しく、営業できる区域も制限
- 書類の受理=営業可能、だが実務上のハードルは高い
◆ 「許可」はあくまで“例外的に認めるもの”
- 「原則として禁止されているけれど、条件を満たしたら特別に認める」
- だからこそ、審査・基準・要件が厳格
たとえば「風俗営業許可」や「医療機関の開設許可」などは、 社会的影響も大きいため、許可の取得には厳格な基準と警察・自治体の判断が必要です。
◆ 「届出」は“報告義務”に近い
- 原則的には自由にできる行為を、行政に「事実として報告する」手続き
- 届出を怠ると、無届営業として罰則の対象になることもある
たとえば、会社設立後の「法人設立届出(税務署)」なども届出制です。
◆ 行政書士がサポートできる範囲
種別 | 業務例 | 対応内容 |
許可申請 | 飲食店・建設業・風俗営業・医療法人など | 申請書類、図面、要件確認、行政対応 |
届出支援 | 古物商・性風俗特殊営業・会社設立・外国人雇用 | 書類作成、添付資料、届出代理提出 |
◆ まとめ
- 「許可」は“原則NG”を“例外的にOK”にする制度 → 審査あり・ハードル高
- 「届出」は“報告手続き” → 審査なし・比較的簡易
- しかし、届出でも不備や虚偽があれば行政指導・罰則の対象になることもある
開業や営業変更の際には、まず自分が必要とするのが「許可」か「届出」かを見極めることが重要です。
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