ペットブームにより、トリミングサロンの需要は年々高まっています。
「いつか自分のお店を持ちたい」と考えている方にとって、気になるのは開業までに必要な手続きです。
今回は、奈良市でトリミングサロンをオープンする場合を例に、行政上の流れを整理しました。
1. 保健所への「動物取扱業」の登録
奈良市でペットサロンを開業する場合、「第一種動物取扱業」の登録が必須です。
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窓口:奈良市保健所 保険衛生課
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登録対象:トリミング、ペットホテル、販売など
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必要資格:
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動物取扱責任者(以下のいずれか)
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動物関連の国家資格(トリマー資格単独では不可)
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実務経験6ヶ月から1年以上(自治体によって異なる)
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所定の専門学校卒業 など
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登録有効期間:5年間(更新制)
2. 保健所の施設基準を満たす
登録を受けるためには、施設の構造・衛生管理も審査対象になります。
例:
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トリミング室とバックヤードの区画分け
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換気・採光の確保
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動物が脱走できない構造
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清掃・消毒が容易な床材・壁材
店舗を借りる前に、必ず基準を確認しておきましょう。
3. 開業に必要な「営業許可・届出」
動物関連の登録以外にも、一般的な事業として以下が必要です。
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開業届:税務署に提出
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青色申告承認申請書:確定申告を青色で行う場合
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事業開始等申告書:奈良市役所(市税務課)へ
個人事業主か法人化するかによって手続きは変わります。
4. 古物営業許可が必要なケース
中古のペット用品(リード、ケージ、洋服など)を仕入れて販売する場合は、**古物営業許可(管轄警察署)**が必要です。
単に新品を仕入れて販売するだけなら不要ですが、リサイクル品を扱う予定がある場合は要注意です。
5. その他の準備
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消防署への届出:規模によって必要
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社会保険・労働保険:従業員を雇う場合
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看板・広告の表示:近隣住民への配慮も大切
まとめ
奈良市でトリミングサロンを開業するには、まずは奈良市保健所での動物取扱業登録が最重要です。
あわせて税務署や市役所への開業届出も忘れないようにしましょう。
開業準備はやるべきことが多く感じられますが、一つひとつ整理して進めれば確実に前に進めます。
もし「手続きに不安がある」「どこから始めればいいかわからない」という場合は、行政書士に相談するのも一つの方法です。
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