Q1. 子どもがいません。遺言書がないと配偶者にすべて相続されますか?
A. いいえ。配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹で相続することになります。遺言で配偶者に全財産を渡す旨を残すのが安全です。
Q2. 内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言なしでも相続できますか?
A. できません。内縁関係には法定相続権がないため、遺言書が必須です。
Q3. 遺言書がなければ、すべて法定相続分で分けることになりますか?
A. 原則はそのとおりですが、相続人全員が合意すれば、自由に分けることも可能です(遺産分割協議)。
Q4. 相続人が海外に住んでいても手続きできますか?
A. 可能です。本人確認書類や在留証明、翻訳書類などを整える必要があります。
Q5. 借金があることが後から分かった場合でも相続放棄できますか?
A. 原則として、死亡から3か月以内に放棄しないと認められません。ただし、借金の存在に気づかなかった場合は、例外的に認められることもあります。
Q6. 財産が預金のみです。遺言書は必要ですか?
A. 必要です。口座凍結後、相続人全員の署名・押印がなければ解約できないため、遺言があると手続きが円滑です。
Q7. 自筆証書遺言はどこに保管すればいいですか?
A. 法務局の「遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんの心配がなくなります。
Q8. 公正証書遺言を作るとき、推定相続人を証人にできますか?
A. できません。相続人やその配偶者、未成年者などは証人になれません。
Q9. 遺言書があっても遺留分は請求されますか?
A. はい。法定相続人には最低限の取り分(遺留分)を主張する権利があります。
Q10. 相続人が一人もいない場合、財産はどうなりますか?
A. 最終的に国庫に帰属します。ただし、遺言で寄付先や第三者を指定することは可能です。
Q11. 遺言書に書かれていない財産はどう扱われますか?
A. 遺言に記載されていない財産は、法定相続人で遺産分割協議を行って分けることになります。
Q12. 遺言書の内容に不満がある場合、無効にできますか?
A. 内容が法的に無効でない限り、基本的には無効にできません。遺留分の侵害があれば、請求は可能です。
Q13. 認知症の父に遺言書を書いてもらうことはできますか?
A. 判断能力が明確にあるときでなければ無効になる恐れがあります。医師の診断書を取った上で公正証書遺言にするのが安全です。
Q14. 相続人の一人が音信不通でも相続手続きは進められますか?
A. 進められません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てが必要になります。
Q15. 亡くなった親の不動産の名義変更は必須ですか?
A. 義務ではありませんが、売却や担保設定ができないため、名義変更(相続登記)をしておくのが望ましいです。
Q16. 相続税がかかる人は全体のどれくらいですか?
A. 令和5年度の国税庁統計では、相続発生件数のうち約8.9%程度が課税対象です。多くの人は非課税の範囲内です。
Q17. 相続放棄すると他の財産も受け取れませんか?
A. はい。一部だけを放棄することはできず、すべての相続財産(プラス・マイナス)を放棄することになります。
Q18. 養子も相続人になりますか?
A. はい。養子も実子と同じ法定相続権があります。
Q19. 遺言書に「○○に全財産を相続させる」と書けばよいですか?
A. 書き方は簡潔でも構いませんが、法的効果を持たせるには文言の正確性が必要です。不安な場合は専門家の確認をおすすめします。
Q20. 自筆証書遺言をパソコンで作ってもよいですか?
A. 本文は手書きが原則です。財産目録のみパソコン作成が認められています。