離婚協議書は、夫婦が揃って作成するもの?
離婚をする際に、「きちんと書面に残しておいた方がいいですよ」と言われることが増えました。
特に「離婚協議書」は、離婚後のトラブルを防ぐためにも重要な書類として知られています。
ですが、実際に相談を受けていると、こういった声をよくいただきます。
「夫(または妻)と一緒に来ないと作ってもらえませんか?」
「離婚協議書って、二人で同席して作らないとダメなんですよね?」
結論からお伝えすると、離婚協議書は、必ずしも夫婦二人が揃っていなければ作成できないというものではありません。
今回はその理由や実務上の流れについて、わかりやすく解説します。
離婚協議書は「合意」があれば作れる
離婚協議書とは、夫婦が「離婚に合意したこと」とあわせて、次のような内容をまとめる書類です。
-
子どもの親権者(どちらが持つか)
-
養育費の金額・支払い方法・支払期間
-
面会交流の頻度や方法
-
財産分与の内容
-
慰謝料の有無と金額
-
年金分割についての合意
これらの合意内容をきちんと文書で残すことによって、「言った・言わない」のトラブルを防ぐ役割があります。
作成のタイミングや方法は自由
「協議書」という名前がついているからといって、必ず“その場で二人が同席して話し合いながら書かなければいけない”ということはありません。
実際には、次のような方法で進められることが多いです。
-
一方が行政書士に依頼して「たたき台」を作る
-
相手に見せて調整を行い、合意が取れたら署名・押印する
-
署名だけ郵送や別日で行うケースも多い
つまり、大事なのは「その内容に合意があるかどうか」であって、「一緒に来て書いたかどうか」ではありません。
公正証書にする場合は要注意
離婚協議書をそのままでは「法的な強制力」は持ちませんが、内容によっては公正証書にすることで強制執行が可能になります(例:養育費の未払いなどに備えて)。
その場合には、公証役場での手続きが必要になります。
公正証書にする場合、夫婦二人で出頭しないといけないの?
離婚協議書を「公正証書」にする場合、原則として夫婦お二人で公証役場に出向くことが求められます。
これは、公証人がその場で「ご本人の意思であること」を確認し、内容に合意していることを直接聞き取る必要があるからです。
しかし、お仕事の都合や遠方に住んでいるなど、どうしてもお二人で同席できない事情がある場合は、委任状によって代理人が出頭する方法も可能です。
この場合、出頭できない側があらかじめ「公正証書作成に関する委任状(※強制執行認諾条項を含む)」を作成し、本人確認書類とともに提出します。
公証人によっては、事前に書類の内容や本人の意思を確認する手続きが入ることもありますので、早めに段取りを確認しておくことが大切です。
行政書士としては、必要な委任状の文案や手続きの流れ、公証人との事前調整もサポート可能です。
当事務所の対応スタイル
ならとみ行政書士事務所では、夫婦どちらかお一人からのご相談にも対応しています。
ご希望に応じて、
-
協議書の原案作成
-
相手への確認・調整の進め方のアドバイス
-
公正証書にする場合の段取り支援
なども丁寧にサポートいたします。
「こんなこと相談していいのかな…?」という段階でも、遠慮なくご相談ください。
おわりに
離婚協議書の作成は、離婚後の生活を守るための大切なステップです。
誰かに相談しながら、冷静に整理していくことで、気持ちも前向きに切り替えていけるかもしれません。
ご相談は予約制で承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
📍ならとみ行政書士事務
初回相談60分無料
→ お問い合わせはこちらをタップ