〜実の子に相続権は残るという大原則〜
「再婚して別の家庭を築いた妻が亡くなった場合、
前の夫との子どもにも相続権はあるの?」
このようなケースも現実にあります。
再婚・連れ子・別世帯──
家族の形が多様化する現代において、
「相続関係はどうなるのか?」というご相談は非常に増えています。
今回は、
前の夫との子に相続権はあるのか
というテーマについて、法律的な根拠をもとに、
できるだけやさしく解説します。
結論:実子であれば、相続権はあります
たとえ、
・親権が前の夫にあったとしても
・別居していて長年会っていなくても
・新しい夫と別世帯を築いていても
➡️ 血のつながった「実の子」であれば、相続権はあります。
【民法第887条】
被相続人の子は、第一順位の法定相続人とする。
つまり、
親子関係が法的に存在していれば、相続権が発生するということ。
事例で確認しましょう
たとえば──
-
妻:Aさん(再婚)
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前の夫との子:Bくん(親権は前夫)
-
現在の夫:Cさん
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現在の夫との子:Dちゃん
この場合、Aさんが亡くなったときの相続人は:
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Bくん(前の子)
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Dちゃん(現夫との子)
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Cさん(配偶者)
➡️ 子どもは「人数」で分けるのが基本なので、
BくんとDちゃんがそれぞれ1/4ずつ、Cさんが1/2を相続するのが原則です。
● よくある誤解
誤解 | 正しい理解 |
---|---|
「前の子だから相続権はない」 | ❌ 実子なら相続権あり |
「親権が前夫だから相続できない」 | ❌ 親権と相続権は別 |
「別世帯だから関係ない」 | ❌ 戸籍や血縁関係で判断 |
相続権がなくなるケースもある?
次のような例では、相続権がなくなる可能性があります:
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特別養子縁組により、親子関係が戸籍上も完全に終了した場合
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生前に相続放棄の意思を明確に示していた場合(相続開始後)
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養子に出され、法律上の親子関係が変更された場合(まれ)
補足:再婚相手との養子縁組は?
前の子(Bくん)が、
新しい夫(Cさん)と養子縁組していれば、
→ Cさんが亡くなったときにも相続権が発生します。
逆に、養子縁組していなければ、
Cさんの相続権は 一切発生しません。
● まとめ
子の立場 | 妻の相続権 |
---|---|
前夫との実子 | ✅ あり |
再婚相手との子 | ✅ あり |
再婚相手と養子縁組していない前の子 | ✅ 妻にはあり、夫にはなし |
◆ 再婚・連れ子のあるご家庭は、遺言や対策が重要です ◆
親の想いがきちんと届かないまま相続が発生すると、
「こんなはずじゃなかった」という争いになりかねません。
-
誰に、どの財産をどう残すか
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子どもたち全員が納得できる形は何か
そうした設計を考えるには、
遺言書や事前整理の検討が非常に有効です。
再婚・別世帯・連れ子がいる場合は、
相続の準備に専門家の知識が役立ちます。
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