子供がいない夫婦は遺言書を作成した方がいいのか?

子供がいない夫婦は遺言書を作成した方がいい?

結論からお伝えすると――
「作成しておいた方が良い」です。


なぜなら、遺言書がないと、残された配偶者が思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性があるからです。

■ 法律上、子供がいないと誰が相続するのか?

夫婦に子供がいない場合、亡くなった方の法定相続人は以下の順に決まります:

  1. 配偶者

  2. 親(直系尊属)

  3. 兄弟姉妹(甥・姪に代襲することも)

つまり、配偶者だけが相続するわけではないということです。
例えば、夫が亡くなり、子どもも親もいない場合、夫の兄弟姉妹(または甥・姪)が法定相続人として現れるのです。


例えば…

・夫が亡くなり、子供なし、夫の両親が健在の場合
→ 妻:2/3、夫の両親:1/3

・夫が亡くなり、子供・親ともにおらず、兄弟姉妹がいる場合:
→ 妻:3/4、夫の兄弟姉妹:1/4

・夫が亡くなり、夫の両親も兄弟も健在の場合
→妻:2/3、夫の両親:1/3
※兄弟姉妹は親よりも相続順位が下になるため、親が健在であれば相続人になりません。


■ 想定外の人と「共有名義」になることも

例えば、自宅や預貯金の一部が配偶者と兄弟姉妹で共有状態になると、
配偶者が勝手に売却や名義変更などを行えず、相続手続きは非常に煩雑になります。

さらに、兄弟姉妹との関係性が薄かったり、疎遠で連絡も取れない場合、遺産分割協議そのものが進まないケースも多々あります。


■ 遺言書があれば、すべて配偶者に相続させることが可能

こうした事態を避けるために、あらかじめ「遺言書」を作成しておくことが非常に重要です。

遺言書があれば、例えば次のように指定することができます:

  • 「すべての財産を妻〇〇に相続させる」

  • 「兄弟姉妹には一切の遺産を渡さない」

なお、兄弟姉妹には「遺留分(最低限保証される取り分)」がないため、
法的に全財産を配偶者に集中させることが可能です。


■ まとめ:子供がいない夫婦こそ、遺言書を

「自分たちには関係ない話だと思っていた」
「家族仲がいいから大丈夫」

そう思っていても、相続は「法律」によって形式的に処理されてしまいます。
遺言書があることで、配偶者が安心して生活を続けられるだけでなく、遺された人たちの間に不要なトラブルが生まれるのを防ぐことができます。


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