相続人とは?相続人の範囲と種類をわかりやすく解説

相続人とは?

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を受け継ぐ人のことをいいます。
民法では、一定の親族関係にある者が法定相続人となると定められています。
相続人には「法定相続人」と「遺言による指定相続人」の2種類がありますが、ここでは主に法定相続人についてご説明します。


法定相続人の範囲(順位による整理)

民法では、相続人となる人を以下の4つの順位に分けています。
上位の順位に該当する相続人がいる場合は、下位の者には原則として相続権がありません。

第1順位:子(直系卑属)

  • 被相続人の子ども(嫡出子・非嫡出子・養子を含む)

  • 子が死亡している場合は孫やひ孫(代襲相続)

第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

  • 第1順位がいない場合に限り相続権あり

  • 被相続人の実父母や祖父母

第3順位:兄弟姉妹

  • 第1・第2順位の相続人がいない場合に限り相続権あり

  • 兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪(代襲相続)

配偶者は常に相続人

  • 配偶者(婚姻関係にある配偶者)は、常に相続人となります(上記1〜3の順位と“並んで”相続)

  • 事実婚(内縁)や離婚した元配偶者には相続権はありません


相続人の種類と特徴

種類 主な対象者 備考
子・孫など 嫡出子・非嫡出子・養子 非嫡出子も法改正により同等の相続権あり
直系尊属 実父母・祖父母など 存命である場合に限る
兄弟姉妹 異父母兄弟含む 異父母の場合は相続分が1/2に減額
配偶者 法律上の配偶者 婚姻の有効性が条件(別居中でも離婚していなければ可)

誰がどれだけ相続する?(法定相続分)

簡単に整理すると以下のようになります。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人
配偶者と子 1/2 子が1/2(複数いる場合は均等に分ける)
配偶者と直系尊属 2/3 尊属が1/3(父母が半分ずつ)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹が1/4

※遺言がある場合は原則として遺言が優先されます(遺留分の規定に注意が必要です)


養子・非嫡出子の扱いは?

  • 養子は実子と同じ扱いを受けます(養子縁組の効力が生じていればOK)

  • **非嫡出子(婚外子)**も、民法改正(2013年)以降は嫡出子と同じ相続権を持ちます


まとめ

相続人の範囲や順位、相続分の取り扱いは、民法で厳格に定められています
間違った理解に基づいて話を進めてしまうと、後に大きなトラブルや無効な遺産分割につながる恐れもあります。

「うちは兄弟だけだから大丈夫」「親が遺言を書いていたから安心」など、思い込みで進める前に、一度専門家に相談されることをおすすめします。


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