妻に前夫との間に子供がいた場合、相続はどうなるの?

〜再婚家庭における「相続のリアル」〜

「もしも自分が先に亡くなったとき──
妻の“連れ子”には、相続する権利があるの?」

そう疑問に思ったことはありませんか?

実はこのケース、
法律的には “ある手続き”をしているかどうか
相続の行方が大きく変わってきます。


● 結論から言うと…

連れ子(妻の前夫との子)には、原則として「相続権はありません」。
なぜなら、法的に「親子関係がない」からです。

民法は、相続人の範囲を以下のように定めています。


▽【根拠:民法 第887条 第1項】

被相続人のは、第一順位の法定相続人とする。


つまり、“自分の子”でなければ法定相続人にはなれません。

妻の前夫との子供は、血縁上は自分の子ではないため、
そのままでは相続人には含まれないのです。


● でも、一つだけ「相続人」にする方法があります

それは──
「養子縁組」をすること。

たとえば、妻の連れ子とあなたが 法的に養子縁組を結んでいれば、
その子は“実子と同じように”相続人になります。


▽【根拠:民法 第889条 第1項 第1号】

被相続人の養子は、相続人となる。


つまり、
血のつながりがなくても「法的に親子」となれば、
相続権を持つことになるのです。


● 裁判所の考え方は?

この問題に関連する代表的な判例としては──


【東京高裁 昭和50年4月24日判決】

「再婚相手の子供であっても、養子縁組の届出がされていない限り、法定相続権は発生しない
と明確に判断しています。


このように、裁判所も「法的な親子関係の有無」を
相続権の判断基準としていることがわかります。


● では、もし養子縁組していないまま亡くなったら?

その場合でも、遺言書を作成しておけば、
連れ子に財産を渡すことは可能
です。


▽【根拠:民法 第964条】

遺言によって、法定相続人以外の者に財産を与えることができる(=遺贈)


ただし、遺言の形式が正しくないと無効になるおそれがあるため、
専門家のサポートを受けながらの作成をおすすめします。


● まとめ

状況 妻の連れ子に相続権は?
養子縁組していない ✕(法定相続人ではない)
養子縁組している ○(実子と同じ扱い)
養子縁組していなくても遺言がある ○(遺贈により可能)

● こんなご相談が増えています

・「連れ子と仲は良いが、相続のことは話しづらい…」
・「再婚して10年。そろそろ考えた方がいいのかも」
・「遺言を残したいけれど、何を書けばいいかわからない」

こうしたご相談に対して、
“法律だけでなく、ご家族の想いも大切にする”
サポートを心がけています。


◇ 元気なうちが“書きどき”です ◇

もし、
「うちの場合はどうなるの?」という疑問があれば、
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