「遺言書を作ろう」と思ったとき、
弁護士・司法書士・税理士・銀行…と、いろいろな選択肢があります。
その中で、意外と知られていないのが行政書士に依頼するメリットです。
実際、私の事務所でも「もっと早く知りたかった!」という声をよくいただきます。
今回は、その理由を詳しくご紹介します。
1. 費用が比較的安い
弁護士や司法書士に依頼する場合、
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法的リスクの想定
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訴訟や調停まで含めた対応
といった幅広い業務を前提に料金が設定されているため、どうしても高額になりがちです。
一方、行政書士は訴訟代理などの業務は行わず、「遺言書の作成支援」に特化できます。
そのため、必要な業務だけに絞った費用設定が可能です。
「予算を抑えながら、しっかりと形に残したい」という方には大きな魅力です。
2. 不必要な契約や商品を勧められない
銀行や一部の士業事務所では、遺言作成後に
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投資信託や保険などの金融商品
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高額な顧問契約や相続関連のサブスクサービス
を提案されることがあります。
もちろん必要な場合もありますが、本当に必要かどうかは人それぞれ。
行政書士は金融商品の販売や税務顧問契約を法律上行えないため、
中立的な立場から、純粋に「遺言書をどう作るか」だけに集中できます。
3. 文書作成の自由度が高い
遺言書は法律上の要件を満たすことが大切ですが、
同時に「想いを伝える文章」を残すことも重要です。
行政書士は、法的効力のある部分だけでなく、
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家族への手紙
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財産の由来やエピソード
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葬儀や供養についての希望
なども含めて、一人ひとりに合わせた形で文章を整えることができます。
4. 地域密着型で相談しやすい
多くの行政書士は地域密着の事務所で、
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出張相談
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柔軟なスケジュール調整
などがしやすい傾向があります。
特に遺言書作成では、家族構成や地域の慣習も考慮する必要があり、
地元事情に詳しい行政書士は、現実的で実行しやすい提案ができます。
まとめ
遺言書作成を行政書士に依頼するメリットは──
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費用が比較的安い
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不必要な契約や商品を勧められにくい
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想いを込めた文書作成ができる
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地域に根ざした柔軟な対応
「まだ元気だから」「財産は少ないから」と後回しにする方も多いですが、
元気なうちこそ、落ち着いて将来を考えられる時期です。
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