はじめに
遺言書は、ただ「気持ちを綴る」ものではありません。
法律上有効な形式で作成されていなければ、内容がどれだけ立派でも無効になる可能性があります。
民法では、遺言にはいくつかの方式が定められています。
この記事では、特に実務で用いられる3つの基本的な遺言方式(普通方式)について、わかりやすく解説します。
遺言にはどんな方式があるのか?
民法では、遺言を以下の2つに分類しています。
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普通方式の遺言(一般的な場面で利用される)
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特別方式の遺言(死亡が迫るなど特別な状況でのみ認められる)
この記事では、通常の生活で選択される「普通方式の3類型」に絞ってご紹介します。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
概要
全文を自分の手で書く最もシンプルな方式の遺言です。紙とペンがあればいつでも作成できます。
要件(2020年法改正後)
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本文は自筆で記載(財産目録のみパソコン作成可)
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作成年月日・氏名を自筆で記載
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押印(認印・実印いずれも可)
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財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印
メリット
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費用がかからず手軽に作成できる
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他人に知られず作成できる
デメリット
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法的ミスがあると無効になる可能性がある
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家庭裁判所での検認手続きが必要
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紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
保管制度(2020年開始)
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法務局での保管制度を利用すれば、検認が不要となります
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
概要
公証人役場で作成する、最も確実性の高い方式です。口述した内容を公証人が文書化します。
要件
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遺言者が口述し、公証人が筆記
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証人2名の立会いが必要(未成年者・推定相続人などは不可)
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作成された遺言は公証人が原本を保管
メリット
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形式不備の心配がない
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検認不要で、すぐに手続きに使える
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紛失・改ざんの心配がない(原本を公証役場で永久保管)
デメリット
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費用がかかる(目安:2〜10万円+証人費用)
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公証人や証人に内容が知られる
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公証役場との日程調整が必要
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
概要
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方式です。
要件
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遺言書の本文はパソコンや代筆でも可
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遺言者が署名・押印(封筒にも押印)
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公証人と証人2名の前で封筒を提出し、証明を受ける
メリット
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内容を誰にも見られず作成できる
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遺言の「存在」だけは確実に証明できる
デメリット
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検認が必要
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公正証書に比べて形式ミスが起きやすく、無効リスクが高い
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実務では利用者が少ない
特別方式の遺言について
特別方式の遺言とは、たとえば以下のような場合に限って認められる例外的な方式です。
方式 | 例 |
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危急時遺言 | 病気・事故などで死亡が目前のときに作成 |
船舶・航空機内遺言 | 遠隔地で遭難している場合など |
これらは非常に限定的で、死後20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ無効となります。
まとめ|自分に合った方式を選ぶには?
遺言の方式にはそれぞれメリットとリスクがあります。
以下のように考えると選びやすくなります。
状況 | 向いている方式 |
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費用をかけず手軽に書きたい | 自筆証書遺言(+法務局保管) |
確実性を重視したい | 公正証書遺言 |
内容を秘密にしたい | 秘密証書遺言(ただし慎重に) |
将来の安心のためには、形式に従って正しく作成されていることが何より重要です。
専門家のサポートを受けながら、自分に最適な方式を選びましょう。
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