遺言の方式とは?民法で定められた3つの基本類型と特徴

はじめに

遺言書は、ただ「気持ちを綴る」ものではありません。
法律上有効な形式で作成されていなければ、内容がどれだけ立派でも無効になる可能性があります。

民法では、遺言にはいくつかの方式が定められています。
この記事では、特に実務で用いられる3つの基本的な遺言方式(普通方式)について、わかりやすく解説します。


遺言にはどんな方式があるのか?

民法では、遺言を以下の2つに分類しています。

  • 普通方式の遺言(一般的な場面で利用される)

  • 特別方式の遺言(死亡が迫るなど特別な状況でのみ認められる)

この記事では、通常の生活で選択される「普通方式の3類型」に絞ってご紹介します。


1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

概要

全文を自分の手で書く最もシンプルな方式の遺言です。紙とペンがあればいつでも作成できます。

要件(2020年法改正後)

  • 本文は自筆で記載(財産目録のみパソコン作成可)

  • 作成年月日・氏名を自筆で記載

  • 押印(認印・実印いずれも可)

  • 財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印

メリット

  • 費用がかからず手軽に作成できる

  • 他人に知られず作成できる

デメリット

  • 法的ミスがあると無効になる可能性がある

  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

  • 紛失・改ざん・隠匿のリスクがある

保管制度(2020年開始)

  • 法務局での保管制度を利用すれば、検認が不要となります


2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

概要

公証人役場で作成する、最も確実性の高い方式です。口述した内容を公証人が文書化します。

要件

  • 遺言者が口述し、公証人が筆記

  • 証人2名の立会いが必要(未成年者・推定相続人などは不可)

  • 作成された遺言は公証人が原本を保管

メリット

  • 形式不備の心配がない

  • 検認不要で、すぐに手続きに使える

  • 紛失・改ざんの心配がない(原本を公証役場で永久保管)

デメリット

  • 費用がかかる(目安:2〜10万円+証人費用)

  • 公証人や証人に内容が知られる

  • 公証役場との日程調整が必要


3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

概要

内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方式です。

要件

  • 遺言書の本文はパソコンや代筆でも可

  • 遺言者が署名・押印(封筒にも押印)

  • 公証人と証人2名の前で封筒を提出し、証明を受ける

メリット

  • 内容を誰にも見られず作成できる

  • 遺言の「存在」だけは確実に証明できる

デメリット

  • 検認が必要

  • 公正証書に比べて形式ミスが起きやすく、無効リスクが高い

  • 実務では利用者が少ない


特別方式の遺言について

特別方式の遺言とは、たとえば以下のような場合に限って認められる例外的な方式です。

方式
危急時遺言 病気・事故などで死亡が目前のときに作成
船舶・航空機内遺言 遠隔地で遭難している場合など

これらは非常に限定的で、死後20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ無効となります。


まとめ|自分に合った方式を選ぶには?

遺言の方式にはそれぞれメリットとリスクがあります。
以下のように考えると選びやすくなります。

状況 向いている方式
費用をかけず手軽に書きたい 自筆証書遺言(+法務局保管)
確実性を重視したい 公正証書遺言
内容を秘密にしたい 秘密証書遺言(ただし慎重に)

将来の安心のためには、形式に従って正しく作成されていることが何より重要です。
専門家のサポートを受けながら、自分に最適な方式を選びましょう。


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当事務所では、各遺言方式の違いや適切な選び方について、

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